国会議員と公務員の給料アップの対象は?給与人事院勧告の仕組みも!

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皆様こんにちは!

公務員給与アップが閣議決定されたことについて、台風中にこそこそ決まることに腹立たしい感情が湧いていましたが、どうやらある程度対象職員が決まっているそうですね。

増税も決まった最中だったので、つい邪推深くなってました。

また給与アップにも理由があるみたいで、その辺りについても気になったの調べてみました。

今回は「国会議員と公務員の給料アップの対象は?給与人事院勧告の仕組みも!」と題してお送りいたします。

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国会議員と公務員の給料アップの対象は?

公務員には、国家公務員・約58.5万人と、地方公務員・約274.2万人がいるそうです。

このうち、今回人事院の給与勧告の対象となるのは、総計約332.7万人

  • 「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける一般職の国家公務員・約27.7万人です。

詳しくみていくと、27.7万人の中には、一般行政職員、外交官、税務署職員、刑務官、海上保安官、医師、看護師などが含まれています。

  • 対象年齢についても、若年層としています。

人手不足で若手の人材獲得競争が激しくなっていることが理由なのだそうです。

また、民間との格差を解消するため、民間の初任給の引き上げが進んでいることもあってのこと。

  • 大卒総合職:18万5200円の初任給1500円アップ

30代半ばまでを引き上げるとしています。

  • ボーナスに関しては全世代を対象に平均0.05か月分の引き上げ

 

給与の人事院勧告の仕組みも!

こうした給与の見直しは、人事院で国家公務員と民間の4月分の給与を調査した上で、精密に比較し較差を埋めることを基本としているそうです。

ボーナスについても、民間のボーナスの過去1年分の支給実績の年間支給割合に合わせていくことを基本としています。

国家公務員と民間を比較した上で、「情勢適応の原則」に基づき見直しを行っています。

情勢適応の原則とは簡単に説明すると、民間労働者には労働の基本権が保証されていますが、公務員には一部かもしくは制限があります。

公務員に対して与えられた保障ということですね!

そもそも人事院勧告とは?

人事院は上記の「情勢適応の原則」に基づいて、講じるべき措置を議会および議長に勧告することができます。

人事院は常に以下について研究しているそうです。

  • 人事評価
  • 給与
  • 勤務時間
  • その他
  • 厚生福利制度

こうして内容について議長などに提出しているそうですね。

これが人事院勧告です。

給与の比較方法

民間では企業規模50人以上以下を対象とし、各役職同士で比較する。

給与を決定する要素としては、決定要素を同じくする者同士で比較する必要があります。

主なものが「役職段階」「勤務地域」「年齢」「学歴」です。

民間給与との比較方法は「ラスパイレス比較」と呼ばれています。

民間給与の額を個々の国家公務員に支給したとした支給総額Aと、実際に支給されている支給総額Bとの差をみるわけですね。

具体的には、上記の4つの要素別に出した国家公務員の平均給与と、これと同じくする民間の平均給与に国家公務員数を乗じた総額の差を比較します。

今年は387円の差があったようです。

給与勧告の仕組みについてのPDFはコチラ

より詳細にはコチラ

おわりに

さて皆様いかがでしたでしょうか?

今回は「国会議員と公務員の給料アップの対象は?給与人事院勧告の仕組みも!」と題してお送りさせていただきました。

給与改定にあたっては、人手不足といった理由があったみたいですね。

給与算定についてもそれなりの調査を行った上でのことのようですが、民間の方が貰っていたということなんでしょうか?

先の情勢適応の原則からも景気に合わせた変動のようですが、6年連続の増額のようですし、民間もあがらないものでしょうか。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。

 

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