伊藤忠商事の社員が拘束で逮捕?中国の反スパイ法の行為が理由?

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皆様こんにちは!

2019年11月26日に中国の伊藤忠商事の40代男性社員が3年の懲役判決を受けていたことが判明しましたね。

国家の安全に危害を与えたと疑いがかけられてのことですが、具体的な事実は明らかにされていません。

中国には「反スパイ法」という法律があるため、そこに引っかかったのではないかと思われます。

今回は「伊藤忠商事の社員が拘束で逮捕?中国の反スパイ法の行為が理由?」と題してお送りさせていただきます。

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伊藤忠商事の社員が拘束で逮捕

中国広東省の広州市中級人民法院(地裁)が先月、国家安全危害罪に問われた大手商社、伊藤忠商事の40代の男性社員に懲役3年の実刑判決を言い渡していたことが26日分かった。15万元(約230万円)の個人財産没収も命じた。日本政府関係者が明らかにした。

この男性は昨年の2月に拘束され、6月に起訴されています。

判決が先月の15日で、去年の拘束だというのに判決内容など明らかにされていないことが変なんですよね。上訴もせずに判決が確定したことになっています。

 

中国には2014年に制定されたスパイ活動を取りしまる機関の活動などについて規定した法律「中華人民共和国反間諜法」(反スパイ法)というものがあります。

次はこれについてみていきましょう!

伊藤忠商事の社員が拘束で逮捕は中国の反スパイ法の行為が理由?

今回の伊藤忠商事の男性の容疑については明らかにされていませんが、スパイ活動におけるなんらかの行為に至ったため、今回のような結果になったと考えざる得ません。

反スパイ法からスパイ行為の定義を見ていきましょう。

第38条には、「本法にいうスパイ行為とは、以下にあげるものをいう」として以下のものを指しています。

  1. 国家の安全を害する活動
  2. スパイ組織への参加またはスパイ組織・その代理人の任務の引き受け
  3. 国家機密の窃取、探索、買収または不法な提供
  4. 国家業務に従事する人員の反旗の扇動、勧誘、買収
  5. 攻撃目標の指示。
  6. その他スパイ活動を行なうもの

今回拘束された男性の容疑の理由が1番でしたが、これらの規定は内容が曖昧でどういう行為で捕まるのかが分かりません。

過去の事例

どういった行為がアウトなのか曖昧ですが、過去の事例をあげますと。

軍事基地で写真撮影をすると怪しまれます。

これは中国に限ったことではありません。

 

軍事情報だけでなく、経済的な情報も国家機密とされています。

日本人が中国に地質調査にいって、地面を掘って温泉を調査していたらスパイ行為と言われたことがあります。

 

また地図の持ち出しには注意!

2015年11月11日に「地図管理条例」が成立しています。

この条例に違反すると罰金や刑事責任を問われることになります。地図の所持は控えましょう。

  • 本条例の定めにより、社会に対して公開する地図は主管部門の審査を受けなければならない。街区図や地下鉄路線図など簡易なものは除く。
  • いかなる組織及び個人は、規定に合致しない地図を出版、展示、掲載、販売、輸出入してはならない。また、出入国時に規定に合致しない地図を携帯若しくは郵送してはならない。その他、輸出入される地図は、税関に審査対象物として提出しなければならない。
  • 本条例に違反する行為を発見した場合、いかなる組織及び個人は通報する権利を有する。本条例に違反した場合、最高で20万元の罰金、犯罪を構成する場合は刑事責任を追及される。

 

 

 

おわりに

さて皆様いかがでしたでしょうか?

今回は「伊藤忠商事の社員が拘束で逮捕?中国の反スパイ法の行為が理由?」と題したお送りさせていただきました。

中国のスパイ行為の認識は曖昧で、どうしても現場での検証ということになってしまうんですね。

定義が曖昧なだけに、判決も曖昧であると良いのですが。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。

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