皆様こんにちは!
新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・給付金について特別定額給付金が始まりましたね。
実はこれ以外にも給付金などを受けられるものがあります。
家賃が払えない人に対する「住居確保給付金」です!
今回は「名古屋市の住居確保給付金の対象者は?支給額や期間と要件条件も!」と題してお送りさせていただきます。
『住居確保給付金』とは?
住宅は生活において基盤となる大切なものです。
家賃を滞納していたり、住宅を失ってしまうなどの状況を回避することは非常に難しいです。
そのような状態を未然に防ぐために、住宅確保給付金という制度が創設されました。
元々、生活保護手前にいる人に平成27年4月に「生活困窮者自立支援法」が施行されました。住宅確保給付金はそれに基づく制度の一部です。
家賃の滞納、支払い困難の場合に家賃に相当する金額を支給し、生活復帰の支援をする制度です。
住居確保給付金の概要
住宅確保給付金を支給するにあたってはかなり厳しい支給条件が定められています。必ずしも家賃相当の金額が支給されるわけではないようです。
詳しくは、名古屋市の住宅確保給付金のご案内ページで確認ください。
住居確保給付金の支給額は?
支給額は世帯ごとで以下のようになっています。
しかし、これは名古屋市の生活保護の住宅扶余特別基準額に基づいた金額です。
家賃がこれ以上の場合は、その差額を負担しないといけません。
住居確保給付金の期間や対象者の要件条件は?
住宅確保給付金の支給期間は、原則3か月となっていますが、一定の条件を満たしている場合は延長することができます。
支給対象者ですが、8つの条件をすべて満たさないと対象になりません。
義務なぢがあり、けっこう厳しいですね。
かならず就職活動をして職業相談を受け面接までしなければなりません。
- 離職等の理由により家賃を支払うことができず、住宅を喪失していること。あるいはその恐れがあること。
- 申請日において、離職等の原因となる日から2年以内であり、かつ65歳未満であること。
- 離職等の日において属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 申請日の属する月における申請者、および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、一定の額以下であること。ただし、翌月から一定の額以下に該当することを証明することができる場合には対象となることがあります。
- 申請日において申請者、および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が一定の額以下(100万円を超えない金額)であること。
- 国の雇用施策による給付、および地方自治体等が実施している類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
住居確保給付金の支給方法
不動産業者又は大家等の口座へ名古屋市から直接振り込まれます。
受給中の義務
住宅確保給付金の受給が決まっても、以下の活動義務付けられています。
- 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること
- 毎月4回以上、仕事・暮らし自立サポートセンターによる面接等の支援を受
けること - 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること
というように上記の3つがありますが、当面は以下のように緩和されています。
⇩⇩⇩
- 求められません
- 毎月1回、仕事・暮らし自立サポートセンターに対し、就労・生活状況に
ついて報告すること(報告は電話、メール、ファックス、郵送等により行っ
てください(※)) - 求められません
※ 報告書を支給決定時にお渡しします。
おわりに
さて皆様いかがでしたでしょうか?
今回は「名古屋市の住居確保給付金の対象者は?支給額や期間と要件条件も!」と題してお送りさせていただきました。
一通り確認してみましたが、住宅確保給付金の場合は市町村によって支給額が変わり、それ以外の条件は同じものかと思われます。
よく確認していかないと、少し大変かもしれないですね。
それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。
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